2017-06-09 第193回国会 衆議院 環境委員会 第19号
六月五日の環境の日は、一九七二年の六月五日からストックホルムで開催されました国連人間環境会議を記念しまして、国連において、我が国の提案を受けて、六月五日を世界環境デーとして制定したことに由来しております。
六月五日の環境の日は、一九七二年の六月五日からストックホルムで開催されました国連人間環境会議を記念しまして、国連において、我が国の提案を受けて、六月五日を世界環境デーとして制定したことに由来しております。
○後藤(祐)委員 知らなかったことが明らかになったわけですが、これは単なる一つの日ではなくて、一九七二年にストックホルムで開催された国連人間環境会議というものを記念して制定されたんですが、日本がセネガルと一緒に共同提案をして、最初、国連総会で世界環境デーとして定められたんです。
一九七二年の国連人間環境会議というのを大きな契機といたしまして、生物多様性、海洋、化学物質、廃棄物といったさまざまな分野におきまして、種々の環境条約がこれまで採択をされてきております。
そういう中で、国連もそういうことに注目しながら、一九七二年の六月に国連人間環境会議で、人間環境の保全と向上というのが諸国民の権利であるということが宣言をされる。日本国憲法と、それに根差した国民の運動が生み出した権利というのが、まさに世界に通用する普遍的な権利になったんだというふうなことが言えると思うんです。
また、地球温暖化防止に向けた取組を促進していくためには、より多くの機会をとらえて国民に訴えていくということが大事であって、このそもそも六月五日というのは何の日かというと、これは環境の日というので、環境基本法ができた、九三年十一月ですけれども、その翌年からこの六月五日というのが環境の日ということで、元々は国際会議で国連の人間環境会議というのが七二年にストックホルムで行われたその日なんですけれども、それを
そして、一九七二年には「かけがえのない地球」のテーマで国連人間環境会議が開催され、二十年後の一九九二年、アジェンダ21で有名な地球サミットが開催され、持続的発展についても議論され、一九九七年には国連気候変動枠組条約の締約国京都会議の開催と、温暖化効果ガス削減の国際公約が締結、さらに二〇〇二年のヨハネスブルグ・サミットでは持続可能開発のための教育の十年が採択されるに至っており、人類生存への確かな保障が
これに国連が注目し、一九七二年六月には国連人間環境会議で、環境は人間の福祉と基本的人権享受のために必要不可欠なものと宣言されました。今日、環境権と呼ばれる権利は、日本国憲法とそれに根差した国民の運動が生み出した権利であり、世界に通用する普遍的な権利になりました。
一九七二年六月、国連人間環境会議で、人間環境の保全と向上が諸国民の権利であると宣言をされました。我が国国民の運動と憲法が生み出した権利は、世界で通用する普遍的な権利になったのです。 環境権の主張が違憲であるという議論もまた我が国憲法学界にはありません。その権利の性格は抽象的権利だとされていますが、十三条や二十五条で保障されるという見解が通説です。
まず、環境問題は地球レベルの問題であって、一九七二年にストックホルムで開催された国連人間環境会議における人間環境宣言の採択を始め、地球温暖化に関する京都議定書など、国際的な取組がなされたところでございます。
七二年六月、ストックホルムで国連人間環境会議が開かれまして、環境は人間の福祉と基本的人権の享受のために必要不可欠なものであると宣言されました。日本弁護士連合会は、その前の七〇年に、公害問題を環境問題としてとらえまして、公害の未然防止を目的に、人間環境を保全するための環境権を提唱しました。こうした環境に関する従来の法制度や考え方に対して、新しい問題提起をいたしました。
さらに、先ほどありました環境権ですが、国連の人間環境会議では、一九七二年の人間環境宣言の中で、良好な環境の享受は市民の権利であると、こううたっているわけであります。この環境権を明確に定義をして法的権利として確定するための作業を進め、憲法上の権利として明示すべきかどうかを引き続き検討していきたいと考えています。
と申しますのは、現在では六月を環境月間とするとともに、昭和四十七年のストックホルム国連人間環境会議の開催を記念をする意味で、六月五日を特に環境の日として様々な環境問題啓発の取組が行われております。しかし、残念ながらこの日は、これほど環境問題というのが声を大にして叫ばれる時代にもかかわらず、国民の祝日とはなっていないわけであります。
自然環境権を一言で言えば、人が生まれながらにして有する自然の恵沢を享受する権利ということでありますけれども、一九七二年のストックホルムの国連人間環境会議で人間環境宣言の中に織り込まれたこうした自然環境権という権利を、大臣、当然ながらお認めいただけますね。
これは、一九七二年にストックホルムで開かれた国連人間環境会議の決議に基づいてIMOでつくられた条約でございまして、一九七五年に発効して、八〇年に我が国が締約国になって、現在、締約国数は七十八と考えております。
そういう意味で、NGOのフォーラムが一番初めにできました七二年のストックホルムの人間環境会議では、NGOのフォーラムがあって、そこに水俣の被害者の方たちがいらっしゃったということで、それを見て国の代表がいろいろ議論する、そういうことで国の議論が現実問題に近づくということがありますので、やはりNGOは国の出している報告に対して、例えば人権委員会で、これは私が手伝っているところで今やっていますが、日本の
いわゆるローマ・クラブの「成長の限界」でありますけれども、また同じ一九七二年に、かけがえのない地球というテーマのもとで国連人間環境会議が開催されたと。その中で環境問題は人類への脅威ととらえて、国際的に取り組むべきものとしていわゆる人間環境宣言が採択されているわけです。
ちょっとまたさかのぼってつけ加えてみますと、一九七二年、昭和四十七年、国連人間環境会議において、大石武一、当時の環境庁長官が、これは国連での演説でございますけれども、私は公共事業の計画策定に当たり、環境アセスメントの手法を取り入れる所存であります、そして近い将来には、この環境アセスメントをさらに国土開発、観光開発等の事業にも広く応用いたしたいと考えておりますというようなことを述べられました。
この六月五日を環境の日と定めましたのは、この六月五日が世界環境デーであるということでございますが、この世界環境デーは、実は一九七二年にストックホルムで開催されました国連人間環境会議におきまして、私どもの代表でありました当時の大石武一環境庁長官がこれを演説で提唱されまして、この会議の開催日、六月五日をその日として指定することが国連総会で決められたという経過がございます。
もともと、開発が環境にどんな影響を及ぼすかを事前に調査する環境アセスメントは、環境保護の基本であって、その法制化は、日本政府の環境庁長官が二十年前に国連の人間環境会議で公約したことでした。それが経団連の反対でつぶれて今日に至り、日本は環境後進国というべき立場にあることが国際会議の場でさらけ出されたのであります。
これは、昭和四十七年のストックホルムで開かれました国連人間環境会議におきまして我が国が提案したことによりまして設けられたものでございます。我が国では、その翌年から六月五日からの一週間を環境週間に、また一昨年からは六月を環境月間といたしまして、各種の普及啓発事業を行っているところでございます。
その場合に、国連に対するイメージが二つに分かれているんだと思いますが、例えばことしも国連先住民年ということが言われて、先住民を大事にするために国連がイニシアチブをとる会というのが開かれるし、国連婦人の年とかいろんなものがあるし、一九七二年には人間環境会議が開かれて、かなり世界に環境問題に関する関心を高めるのに役立った。